参議院附帯決議

平成28年2月18日参議院厚生労働委員会



戦没者の遺骨収集の推進に関する法律案に対する附帯決議


政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

1 戦没者の遺骨収集の推進に当たっては、戦後70周年を迎え、戦没者の高齢化が進展している現状に鑑み、平成36年度までの集中実施期間において遺骨収集が確実に実施されるよう、職員の配置、関係行政機関との適切な連携など、遺骨収集のための体制を十分に確保するとともに、必要な財政上の措置を講ずること。また、事業の実施状況について、定期的に本委員会に報告を行うとともに、有識者会議において検討を行い、その結果や助言等を踏まえ、事業の在り方について適宜是正・改善を行いながら事業を実施すること。

2 戦没者の遺骨収集や情報収集に当たっては、相手国の国民感情にも十分配慮した上で、関係国の政府等の理解と協力を得て実施すること。また、現地の事情に精通し、幅広い情報網を有する民間団体等との連携を強化し、支援すること。

3 戦没者の遺骨から抽出したDNA情報のデータベース化に当たっては、できるだけ多くの遺骨の身元を特定し遺族に引き渡せるよう、遺族からの幅広いDNA検体の提供の仕組みについて検討すること。また、DNA情報を始めとする個人情報の管理に当たっては、漏えい、目的外使用等の事態が生じないよう厳格な措置を講ずること。

4 指定法人の指定に当たっては、遺骨収集および情報収集に関する経験や知見に十分配慮し審査を行うこと。また、指定法人による業務が適正かつ確実に実施されるよう、指定法人に対する指導・監督に万全を期すとともに、その業務運営の透明性と適正な実施を確保するため、指定法人から厚生労働大臣に提出される事業報告書及び収支計算書を公表すること。

右決議する。

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